1. Stella Street Fes

機材レンタル・業務提供約款

第1条(総則)
1.レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として、双方の契約関係についてその基本的事項を定める。

2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件に基づき、音響機材、照明機材、レーザー機器、ステージ資材その他付属サービス(以下、これらを総称して「レンタル」という。)を提供する。

3.甲は、乙からレンタルを受けるに際し、当該レンタル物件を業務または事業において適切に使用・管理するための技術、技能および知見を有する事業者であることを確認し、その責任において安全かつ適正に取り扱うものとする。
第2条(個別契約)
1.物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲および乙が本約款に基づいて締結するものとする。

2.甲は、レンタル物件の名称、数量、レンタル期間、使用場所、設置条件その他必要な事項を明確にして申込み、乙がこれを承諾した時点で個別契約が成立する。

3.個別契約において、本約款と異なる内容を定めた場合は、その内容が本約款に優先する。

4.個別契約に関するその他の詳細事項は、事前に甲乙双方の協議によって定めるものとする。
第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。

2.個別契約に定めたレンタル期間を短縮または延長する場合は、甲は事前に乙の承諾を得なければならない。
第4条(レンタル料)
1.レンタル料とは、レンタル物件の賃貸借に対する対価をいう。

2.レンタル期間中において、甲がレンタル物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は当該期間分のレンタル料を乙に支払わなければならない。

3.1日のレンタル料は、原則として1日8時間以内の稼働を基準とする。この時間を超えて使用した場合、甲は乙に対し、追加レンタル料を支払うものとする。

4.レンタル料の支払日および支払条件等については、個別契約または見積書等により別途定めるものとする。
第5条(保証金)
1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金の預託を求めることができる。

2.甲は、乙から請求があった場合、乙が指定する金額の保証金を乙に預託するものとし、当該保証金には利息を付さない。

3.甲が第25条第1項各号のいずれかに該当する事由を生じたとき、乙は保証金をもって、レンタル料を含む甲の乙に対する一切の債務の弁済に充当することができる。
第6条(物件の引渡しおよび免責)
1.甲が乙から物件の引渡しを受けたとき、乙は甲に対し納品書または納品伝票を交付し、甲はこれに署名または押印のうえ乙に交付するものとする。

2.乙は、レンタル期間の開始日に、甲に対してレンタル物件を引き渡さなければならない。

3.物件の引渡しは、原則として乙の事業所内において行う。

4.前項以外の場所において引渡しを行う場合、これに要する搬入・運搬・諸経費はすべて甲の負担とする。

5.乙が引渡しのために甲の現場へ立ち入る場合、乙は甲の指示・安全管理方針に従うものとする。

6.物件の搬出入・運搬・積み降ろし等に伴う事故については、甲が自ら行うか、または乙以外の第三者に依頼した場合は甲の責任とし、乙が行った場合は乙の責任とする。

7.乙は、地震、津波、噴火、台風、洪水等の自然災害、電力供給制限、輸送機関事故、交通規制、甲または第三者の行為・紛争・妨害その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅延または不能となった場合、その責を負わない。
第7条(物件の検収)
1.甲は、物件の受領後直ちに、乙が発行する納品書または納品伝票、並びに法令に基づく関連資料の内容に従い、物件の規格・仕様・性能・機能および数量等が契約内容に適合しているか(以下「契約適合性」という。)を検収し、契約不適合がないことを確認するものとする。

2.甲は、前項の検収において契約不適合を発見した場合、直ちに乙へ書面にて通知しなければならない。

3.乙は、前項の通知を受けた場合、自己の責任において、当該物件を修理または代替品と交換するものとする。
第8条(契約不適合責任)
1.乙は、甲に対する引渡し時において、物件が第9条第1項に定める契約適合性を有することを担保する。ただし、当該契約不適合が甲の検収時において発見不可能または著しく困難であったものに限る。

2.乙は、物件が甲の使用目的に適合するか否かについては、一切の責任を負わない。

3.甲が乙に対し第9条第2項に定める通知を行わなかった場合は、甲の検収時において契約不適合の発見が不可能または著しく困難であった場合を除き、当該物件は契約適合性をもって引き渡されたものとみなす。

4.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由により乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額の上限は当該物件に係る個別契約のレンタル料相当額とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。

5.物件の不具合等に起因して甲または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅延、手待ち、逸失利益、機会損失等)について、乙はその責を負わない。
第9条(物件の保守・管理および点検)
1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、善良なる管理者の注意をもって、物件を本来の用法および能力に従って使用し、常に正常な状態を維持・管理するものとする。

2.甲は、物件の使用前に取扱方法を確認し、使用開始前には必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない。

3.物件の保管、維持および保守に要する費用は、すべて甲の負担とする。

4.月次点検または自主点検等を要する物件については、甲の責任と負担において実施するものとする。乙がこれを行った場合は、その費用を甲が乙に支払う。

5.甲は、物件の設置、保管または使用により第三者に損害を与えた場合、自己の責任および費用負担においてこれを解決するものとし、乙は一切の責任を負わない。
第10条(物件の検査)
1.乙は、あらかじめ甲に通知のうえ、レンタル期間中における物件の使用場所において、その使用方法および保管状況を検査することができるものとする。

2.前項の検査に際し、甲は乙に対し、必要な協力を行うものとする。
第11条(禁止事項)
1.甲は、物件を第三者に譲渡し、または担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。

2.甲は、物件の操作および取扱いを、有資格者以外に行わせてはならない。

3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を取り付け、または既に付着しているものを取り外すこと。
(2)物件を改造し、またはその性能・機能を変更すること。
(3)物件を本来の用途以外に使用すること。
(4)物件を、当初納入した場所から他の場所へ移動させること。
(5)個別契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または物件を転貸すること。
(6)物件について、質権、抵当権、譲渡担保権その他の担保権を設定すること。
(7)物件に表示された所有者名・標識等を抹消し、または取り外すこと。

4.甲は、本契約に基づく乙に対する債務を、乙に対する債権をもって相殺することはできない。
第12条(環境汚染物質下での使用禁止)
1.甲は、放射性物質、アスベスト等の有害物質、病原体その他の環境汚染物質(以下「汚染物質等」という。)の存在する環境下において、物件を使用してはならない。
ただし、人命に関わる等の緊急事態において、甲乙協議のうえ合意した場合は、この限りでない。

2.物件に汚染が生じた場合、甲は直ちに当該汚染物質等の除去または廃棄処分を行うものとし、乙が甲に代わってこれを実施した場合は、その費用を甲が負担する。

3.汚染された物件が返還されたことにより、乙または第三者の生命、身体もしくは財産に損害が生じた場合、甲はその一切の責任を負うものとする。
第13条(通知義務)
1.甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡し、併せて書面により通知しなければならない。
(1)レンタル期間中の物件について、盗難、滅失または毀損が生じたとき。
(2)住所または所在地を移転したとき。
(3)代表者を変更したとき。
(4)事業の内容に重要な変更があったとき。
(5)レンタル期間中の物件について、第三者から強制執行、差押えその他法律上または事実上の侵害を受けたとき。

2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任および負担においてその侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に書面で通知するものとする。
第14条(個別契約満了時の措置および物件の返還)
1.個別契約の満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内へ返還するものとする。乙は、物件の返還を受けた際、甲に受領書または引取伝票を交付する。

2.返還に要する輸送費およびその他一切の費用は、甲の負担とする。

3.物件の返還は、甲乙双方の立会いのもとに行うものとする。ただし、甲が立会わない場合、乙の検収結果に対して甲は異議を申し立てることができない。

4.物件の返還は、貸出時と同一の状態で行うものとする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められた場合、甲の責任において原状回復するか、または修理費・清掃費等の実費を乙に支払うものとする。

5.甲は、物件返還時に自己またはその従業員の私物、ゴミ、工事用廃棄物等を残置しないことを確約する。万一、残置物がある場合、甲は乙が自己の判断でこれを廃棄処分することを異議なく承諾するものとする。

6.前項に基づき乙が清掃または廃棄処分を行った場合、乙はその費用を甲に請求することができる。
第15条(物件に関する損害補償)
1.地震、津波、噴火、台風、洪水等の自然災害、塩害、薬品、金属粉、ダストその他原因の如何を問わず、レンタル期間中に物件の損害、損傷、滅失または盗難等が発生した場合、甲は本契約に定める一切の義務を免れないものとする。

2.物件の損傷が発生した場合、甲は当該修理に要する費用を乙に支払うものとする。

3.乙の許可なく、バイオ燃料等の指定外燃料を使用したことにより物件が損傷した場合、甲はその修復に要する一切の費用を乙に支払うものとする。

4.物件の滅失または盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、または返却時の検収において著しい損傷により修理不能と認められる場合、甲は当該物件の再調達価格相当額を乙に支払うものとする。

5.物件の修理または再調達に時間を要する場合、甲は乙に対し、当該期間における乙の休業損害に相当する補償金を支払うものとする。
第16条(反社会的勢力等への対応)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の締結を拒絶し、または締結済みの契約を解除することができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる反社会的勢力であると判断したとき。
(2)取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、もしくは乙の信用を毀損し、業務を妨害したとき。
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、または不当な負担を要求したとき。
第17条(不返還となった場合の損害賠償および措置)
1.甲は、物件を返還しないこと(以下「不返還」という。)により発生した乙の一切の損害について、賠償する責を負うものとする。

2.乙は、個別契約の満了または第25条に基づく契約解除にもかかわらず、甲が物件を返還しない場合、直ちに必要な法的措置を講じることができるものとする。
第18条(個人情報の利用目的)
1.乙が甲または甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は、次の各号のとおりとする。
(1)第2条に定める個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認および審査等を行うため。
(2)物件が不返還となった場合に、前条第2項に基づく措置を行うため。

2.乙は、前項各号に定める目的以外で、甲または甲の指定する者の個人情報を取得・利用する場合、あらかじめその利用目的を明示するものとする。
第19条(個人情報の登録および利用の同意)
1.甲または甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会において、7年を超えない期間登録および利用されることがあり、これに同意するものとする。
(1)物件の使用に関し、甲または甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき。
(2)物件の使用に関し、甲または甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき。
(3)物件の使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき。
(4)物件の不返還があったとき。
(5)レンタル料金の不払いまたは支払遅延があったとき。

2.前項に基づき登録された情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加盟する会員レンタル業者が、契約締結時の審査目的で利用することがあるものとする。
第20条(保険)
1.乙は、自動車登録番号標付き車両については自賠責保険および自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件については賠償責任保険に加入するものとし、その保険料はレンタル料に含まれるものとする。

2.前項の保険においては、地震、津波、噴火等の自然災害、甲の故意または重大な過失、その他各保険契約の約款に定める免責事由に起因する損害については、保険金の支払い対象とならない。

3.甲は、保険事故が発生した場合、事故の大小を問わず法令上の措置を講じるとともに、直ちに乙へ通知し、乙の指示に従って必要な書類等を速やかに提出するものとする。
第21条(契約の解除)
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができるものとする。
(1)本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき。
(2)レンタル料、修理費その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき。
(3)自ら振出しまたは引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき。
(4)公租公課の滞納処分、他の債務に関する執行保全処分、強制執行、競売その他の公的処分を受け、または破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、もしくは清算に入り事実上営業を停止したとき。
(5)物件について必要な保守・管理を行わず、または法令その他の定めに違反した使用をしたとき。
(6)解散、死亡または制限能力者となったとき、または住所もしくは居所が不明となったとき。
(7)信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的事情が発生したとき。
(8)レンタルの利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為等)があったとき。

2.前項に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙へ返還するとともに、物件返還日までのレンタル料および付随するすべての費用を現金で乙に支払うものとする。

3.甲が前項各号のいずれかに該当する事由を生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払うものとする。
第22条(契約解除後の措置)
1.甲は、前条により乙から物件の返還請求を受けた場合、直ちに物件を乙の事業所内へ返還するものとする。

2.甲が物件を即時に返還しない場合、乙は物件の保管場所に立ち入ってこれを回収することができるものとし、その際に生じた損害については、甲がすべて負担するものとする。

3.返還または回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。

4.返還の際、物件に損傷その他貸出時と異なる状態が認められた場合、甲はその修理費用を負担するものとする。

5.物件の返還は、甲乙双方の立会いのもとに行うものとする。ただし、甲が立会わない場合、乙の検収結果に対して甲は異議を申し立てることができない。

6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定める一切の義務を履行しなければならない。

7.契約解除により甲が損害を被った場合であっても、乙はその責を負わないものとする。

8.契約解除後、乙が甲にレンタルしたすべての物件内に残置物がある場合、甲は当該残置物に関する所有権を放棄し、乙が自己の判断で撤去または処分することについて異議を申し立てないものとする。

この場合、乙が負担した撤去・処分費用は甲が支払うものとする。
第23条(中途解約)
1.個別契約の期間中における中途解約は認めないものとする。ただし、甲が特別の事由により中途解約を申し入れ、乙がこれを妥当と認めた場合は、この限りでない。

2.前項に基づき解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に従い、物件の返還手続を履行するものとする。
第24条(解約損害金)
1.第25条および第27条に基づき物件が返還された場合、甲は、あらかじめ甲乙間で取り決めた損害金を乙に支払うものとする。

2.前項の取り決めがない場合は、甲乙協議のうえ損害金の金額を定めるものとする。
第25条(遅延損害金および弁護士費用の負担)
1.甲は、本約款に基づく金銭の支払いを怠った場合、または乙が甲のために費用を立替払いした場合において、その償還を怠ったときは、支払うべき金額に対し、支払期日の翌日または立替払日から完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。

2.前項の場合、または個別契約終了後に甲が物件の返還に応じない場合、乙は、甲に対する違約金として、法的請求または法的措置に要した乙の一切の弁護士費用を、甲に請求できるものとする。
第26条(秘密の保持)
1.甲および乙は、レンタル契約に関連して知り得た一切の情報を、第三者に漏らしてはならないものとする。

2.前項の義務は、レンタル契約の終了後も継続して効力を有するものとする。
第27条(連帯保証人)
1.甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付するものとする。連帯保証人は、甲と連帯して契約上の一切の義務を負うものとし、レンタル基本契約書において契約の有効期限が自動更新された場合には、自動更新後に発生する甲の債務についても連帯して保証するものとする。

2.連帯保証人が個人である場合、その保証の範囲は、別途定める極度額を限度として、甲乙間の本契約および個別契約に基づく甲の一切の債務に及ぶものとする。
第28条(公正証書)
1.甲および連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも本契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その作成に要する費用は甲の負担とする。
第29条(専属的合意管轄)
1.レンタル契約に基づき甲および乙の間で紛争が生じた場合、その第一審の専属的合意管轄裁判所は、乙の本店または支店の所在地を管轄する裁判所とする。
第30条(補則)
1.本約款および個別契約に定めのない事項、またはその解釈に疑義が生じた事項については、甲および乙が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
お問い合わせ窓口
[社名]有限会社ミュージックプレイス
[代表取締役社長]高島 昭洋
[所在地]〒068-0853 北海道岩見沢市大和3条8丁目2-2
[電話番号]0126(22)5250